離婚しても婚姻中の名字のままでいることはできますか?

できます。

離婚の際に称していた氏を称する旨の届出(戸籍法77条の2の届出)」を行うことで、離婚しても婚姻中の姓のままいることができます。
「離婚の際に称していた氏」とは「婚姻中に称していた氏」ということです。

 


 

・離婚をしても婚姻中の姓のまま生活がしたい

・子供もいるので、離婚して名字は旧姓に戻るのは困る

 

上記のようなお悩みを持っている方もいるかと思います。

通常、離婚をすると、婚姻によって姓を変えた者(多くは女性側)は旧姓に戻ります。
しかし、長い間、婚姻中の姓で仕事や日常生活を送っていた方は、今さら旧姓に戻るといろいろと支障が出るという方も多いと思います。

ましてや、小学生や中学生の子供がいる場合には、子供の名字が変わってしまうのも避けたいという方もいると思います。(子供の姓については、離婚によっても変わらず、母の戸籍に入る手続きを取ることで変わります。)

そのような場合には、「離婚の際に称していた氏を称する旨の届出(戸籍法77条の2の届出)」を提出することで、婚姻中の名字のままいることができます。

なお、これは離婚届と同時に出すのが効率いいですが、離婚から3か月以内であれば提出可能です。

 

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