相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が死亡した場合(相続が生じた場合)に、その不動産の名義を相続人に移すための登記を言います。
一般の方はよく「不動産の名義変更」と言いますが、「相続が発生した場合の不動産の名義変更=相続登記」とお考えいただいて間違いありません。
遺言書があれば遺言書に基づいて相続する者へ相続登記を行います。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するのかを決め、それに基づいて相続登記を行います。
各相続人が法定相続で不動産を相続するのであれば、遺言書も遺産分割協議も必要ありません。
その場合には、戸籍等の必要書類を集めた上で法定相続分で相続登記を申請することになります。
なお、登記の専門家は司法書士ですので、相続登記に限らず、贈与・売買・財産分与などにおける不動産の名義変更に関しましては司法書士にご相談ください。
関連情報として『相続登記の必要書類』もご参考にしてください。
相続登記がされないことによる弊害(所有者不明の土地や建物が増え、用地買収等の計画が進められない・相続人がネズミ算式に増えてしまい相続登記が困難など)が社会問題になっています。
現在(2018.10)、相続登記は義務ではありませんが、義務化の方向で国は動いています。
※ 追記(2022.6.19)
民法・不動産登記法の改正によって令和6年4月1日から相続登記の義務化が決定しました。
これによって今までは任意とされていた相続による名義変更登記が義務となり、違反した場合には10万円以下の過料が課される可能性が出てくるとになりました。