抵当権抹消登記に期限はありますか?
ありません。
住宅ローンを完済すると、金融機関から担保権(抵当権)抹消登記に必要な書類が渡されます。
その金融機関から渡された書類一式を司法書士に持っていくと、司法書士が内容を確認して抵当権抹消登記の手続きを進めていきます。
この金融機関から渡される書類には、権利証(登記済証・登記識別情報)や登記委任状などがありますが、これらの書類に使用期限はありません。
また、抵当権抹消登記に関しても、住宅ローンを完済してからいつまでにしなければならないというのも定められていません。
なので、本件のご質問の回答としては”抵当権抹消登記に期限はありません”です、
但し、注意点がいくつかあります。
金融機関から渡される書類の中に登記委任状があるのですが、そこには当該金融機関の代表者の名前が記載されています。
住宅ローンを完済し、抹消書類を金融機関から受け取ったのはいいけれど、抵当権抹消登記をずっと放置していたというような場合、当該金融機関の代表者が変更している可能性もあります。
その場合には、新たに委任状をもらい直す等の対応が必要になることもあります。
また、抵当権抹消登記を放置している間に、住所や名前に変更があると、住所氏名変更登記をしなければいけなくなります。
なお、より詳しく知りたい方は『抵当権抹消登記をしないとどうなる?』をご覧ください。