身寄りがいない場合、相続手続きは誰がやるの?
通常は相続が発生すると、相続人が相続手続きを進めていきます。
しかし、身寄りのない方、相続人がいない方もいると思いますが、そのような場合は誰が相続手続きを行うのでしょうか?
結論から申し上げますと「相続財産清算人」が相続手続きを行うことになります。
※ 令和5年4月1日より民法改正によって「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更されました。(2023.8.2更新)
相続人がいない場合、それは相続人不存在ということになるのですが、その場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
国庫に帰属するまでには、被相続人(亡くなった人)に債権者(お金を貸していた人等)がいないかどうか、特別縁故者(生計をともにしていたような内縁関係の人など、介護等の世話をしていた人など)などを探し、もしそのような人物が見つかれば、その者に財産を分配しなければいけません。
その上で最終的に国庫に帰属します。
そして、それらの手続きを相続財産清算人が行うことになります。
相続財産清算人は、被相続人の利害関係人(債権者など)や検察官が家庭裁判所に対して「相続財産清算人選任の申立て」を行うことによって手続きが開始します。
相続財産清算人選任の申立てについては『相続人がいない場合の相続手続き』をご覧ください。