任意整理をすると取立ては止まりますか?
止まります。
司法書士(又は弁護士)に任意整理を依頼した場合、司法書士から債権者(貸金業者)に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、債権者に対して債務整理の依頼を受けた旨のお知らせの通知のことです。
この通知を受け取った債権者は、債務者(お金を借りている人)に対しての取立て行為を禁止されます。
そして、この取立禁止は任意整理だけに限りません。
過払い金返還請求や自己破産などでも、債権者に対して受任通知を送るので、同じように取り立てがストップします。
ちなみに、取り立てもストップしますが、債務整理手続き中は返済する必要もなくなるので、返済することもストップすることになります。