家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の地位は相続されますか?
されません。
受託者の地位は相続の対象外とされています。
また、受託者が管理・処分していた信託財産に関しても、受託者の固有財産ではないので受託者の相続財産には含まれません。
なお、受託者が死亡した場合、信託財産を管理する者がいなくなり、不安定な状態に置かれてしまいます。そのため、受託者が死亡しその任務が終了した場合、信託財産は法人化します。
信託財産が法人化した場合、必要があると認めるときは、裁判所は利害関係人の申立てにより「信託財産法人管理人」による管理を命ずる処分をすることができます。
なお、新受託者が就任した場合には、信託財産法人は成立しなかったものとみなされますが、信託財産法人管理人がした権限内の行為の効力を妨げることはできません。
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