奨学金は任意整理できますか?
奨学金も任意整理できますが、任意整理を行う場合には奨学金を任意整理の対象から外すことがほとんどです。
任意整理は、「将来利息のカット」や「3年~5年での分割弁済」で債権者と交渉するのが通常です。
しかし、そもそも奨学金は金利が低く、返済期間が長期のため、任意整理をするメリットがほぼありません。
むしろ、奨学金を任意整理することで、仮に親などが連帯保証人になっているような場合には、親に請求をかけられてしまい、親にもバレてしまいますし、親に迷惑がかかることになります。
借金の中に奨学金も含まれている場合には、奨学金以外の借金について任意整理を行い、奨学金については引き続き返済していくのがベターかと思います。
なお、自己破産の場合には、一部の債務を対象から外すことはできないので、奨学金も対象にする必要があります。
どうしても奨学金の返済が厳しいという場合には、「減額返還制度」「返済期限猶予制度」「返還免除制度」などの制度がありますので、日本学生支援機構のHPで調べてみることや、問い合わせをしてみるといいと思います。