時効が成立すれば借金を返さなくてもいいですか?
借金の時効(消滅時効)が成立すれば、借金は返さなくてよくなります。
【消滅時効の期間】
家族や友達からの借金 10年
銀行や消費者金融からの借金 5年
しかし、時効が成立したからと言って何もしなければ時効の効力は生じません。
時効の成立を完成させるためには「時効の援用」をする必要があります。
時効の援用とは、「借金について消滅時効が成立しているので、借金はもう返しません。」という意思表示を債権者にすることです。
この時効の援用をすることによって初めて時効成立ということになります。
時効の援用方法として一般的な方法は、内容証明郵便(配達明書付)を相手方に送る方法です。当該内容証明の中で、消滅時効が成立している旨を主張します。
口頭でも時効の援用は可能ですが、証拠を残すために通常は内容証明郵便を送る方法で行います。
なお、時効に関しては「時効の起算点」や「時効の中断」などの問題もあるので、上記の時効の期間が経過していれば必ず時効が成立しているというわけではありません。
時効が成立しているのかどうかご不明な場合には、弊所にご相談ください。