共有名義の不動産の抵当権抹消登記の依頼は、共有者全員で行かないとダメですか?
共有者の内、お一人の依頼で大丈夫です。
住宅ローンの完済などで金融機関から抹消書類一式を受け取り、抵当権抹消登記ができる状態になった場合、司法書士事務所に依頼に行く場合があると思うのですが、この時に誰が行けばいいのかという疑問があるかと思います。
基本的には、その不動産の所有者として登記されている者からの依頼が必要です。
そして、不動産が共有の場合(ex,AとBの共有)には次の依頼のパターンがあります。
① AとBの両名からの依頼
② AorBのどちらか1名からの依頼
抵当権抹消登記は保存行為として、不動産の共有者全員から依頼をする必要はなく、共有者の誰か1名からの依頼で足りるとされています。
共有者の内の1人が、仕事で忙しくて依頼に行けない、高齢で外出が難しいなどのご事情がある場合には、もう一方の共有者からのご依頼があれば大丈夫です。