中国在住の中国人の会社設立
会社設立の手続き(定款認証・設立登記)では、発起人や取締役になる者の印鑑証明書が必要になります。
中国在住の中国人が日本で会社設立をする場合、印鑑証明書の代わりに「公証書(声明書・公証書)」をご用意頂くことが多いです。
この公証書は、中国の公正処において発行されるもので、本人の印鑑や署名などを公証員の面前で行うことにより、その印鑑や署名(サイン)が本人のものであることの証明をしてもらう書面になります。
この公証書が日本の“印鑑証明書”の代わりとなる書類になります。
なお、通常、公証書には住所・名前・性別・生年月日なども記載されますが、”住所が載っていない公証書”の場合もあります。
住所の記載がないと、定款認証や設立登記申請する際の本人の住所の確認が取れません。
その場合には、中国の公民身分証(名前、性別、生年月日、住所、身分証明番号、顔写真が載っている身分証明書)を住所を証する書面として使用することも考えられます(事前に公証役場や法務局に要確認)。
公証書に住所の記載がない場合に揃える書類としては次の2つが考えられます。
・住所の記載がない公証書(声明書及び公証書)
・住所の記載のある公民身分証の写し(原本証明+印鑑orサイン)
なお、住所の記載がある公証書であれば、公民身分証は不要です。