住居表示実施がされている場合の抵当権抹消登記
住宅ローンを完済した場合、不動産に付けられている担保権(抵当権)を抹消する必要があります。
これを抵当権抹消登記と言いますが、当該抹消登記を行う場合に注意しなければいけないことの1つに「不動産所有者の登記簿上の住所」があります。
担保権を設定した当時の「所有者の登記簿上の住所」と、住宅ローンを完済して抵当権抹消登記をする際の「所有者の現在の住所」が異なる場合、住所変更登記が別途必要になることがあります。
その一つの例として「住居表示実施」が挙げられます。
【住居表示実施の例】
〇〇市A町〇番地 → 〇〇市A〇丁目〇番〇号
担保権設定当時の登記簿上の所有者の住所が住居表示実施によって変更している場合、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記をする必要があります。
但し、この住居表示実施による住所変更登記は非課税で行うことができます。
必要書類としては、市区町村役場で発行してもらえる住居表示実施の証明書です。
なお、ご自身でよくわからない場合でも、抵当権抹消登記をする際には、依頼をした司法書士が住所変更登記が必要かどうか等も総合的にチェックしてくれると思います。