会社設立の定款認証はどこの公証役場で行えばいいですか?
会社設立をする場合、定款を作成した上で、公証人の認証を受ける必要があります。
この定款の認証は、どこの公証役場でもできるわけではありません。
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできないとされています(公証人法62条ノ2)。
要するに、設立しようとする会社の本店所在地が東京都であれば東京都内にある公証人に認証してもらってね、ということです。
東京都内の公証役場であれば、23区内の公証役場だろうが23区外の公証役場だろうがどこでもOKです。
では、設立する会社の本店が神奈川県内であればどうでしょうか?
この場合は、神奈川県内にある公証役場で定款認証を行うことになります。
これも神奈川県にある公証役場であればどこでもOKです。