銀行系のカードローンやクレジットカードを債務整理(任意整理)する際の注意点
銀行系のカードローンやクレジットカードについての借り入れを返済することが難しくなった時、債務整理を検討するかと思います。
しかし、通常の消費者金融の債務整理と比べると注意が必要です。
それは、「銀行口座が凍結されてしまう」ということです。
司法書士が債務整理(任意整理)を受任すると、各債権者に対して受任通知を送ります。
この受任通知とは、「債務整理の依頼を受けたから、これ以上債務者に取り立てしないでね。あと今までの取引履歴を開示してね。」という旨の書面です。
この受任通知を銀行系の債権者が受け取ると、当該銀行は債務者の口座を凍結させます。
そして、当該口座に残っている預金を全て回収していきます。
つまり、当該口座に生活費等が入っていても全て回収されてしまいますので、生活費が不足してしまう可能性があります。
また、当該口座が給与受取口座に指定してあると、給与が振り込めないという事態が生じますので、給与の振込口座を変更する必要があります。
いつまで口座が凍結されるか?
銀行系の債務を債務整理(任意整理)する場合には、任意整理の対象となっている銀行の口座が凍結されます。
この口座凍結期間としては、保証会社が銀行に対して代位弁済をするまで凍結されることが多いようですので、目安としては2か月前後ほどかと思います。
まとめ
銀行系の債務を債務整理(任意整理)する場合には、次のような注意が必要です。
① 銀行口座の預金を0にしておく
② 給与の振込口座になっている場合には変更する
③ 携帯料金等の引落口座に設定している場合には変更する