離婚前に財産分与による不動産の名義変更登記はできますか?
できません。
離婚によって不動産について財産分与を行う場合には、不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。
これに関してよくある質問として「離婚をする前に財産分与で不動産の名義変更を行うことはできますか?」というものがあります。
財産分与を原因とする所有権移転登記は「令和〇年〇月〇日財産分与」と登記簿に記載されます。
この部分の日付は「離婚届の提出日」と「財産分与協議の成立日」のどちらか遅い日の日付になります。
【財産分与登記の原因日付】
離婚届を提出した後に財産分与の協議が成立した場合→財産分与成立日
財産分与の協議が成立した後に離婚届を提出した場合→離婚届提出日
つまり、財産分与による不動産の名義変更登記は、離婚をした(離婚届を提出した)後でなければ申請することはできません。
よって、離婚をする前に財産分与を原因として不動産の名義変更(所有権移転登記)は行うことができません。
なお、もし離婚前に不動産の名義変更登記をどうしてもしたい場合には、「贈与」または「売買」によって配偶者に所有権を移転させることが可能です。
贈与による場合には、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、110万円の基礎控除に加え2,000万円の配偶者控除の適用も受けることができるので、1つの選択肢としてはいいかもしれません。
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