遺産分割協議書は自分で作成できますか?
遺産分割協議書を作成する者に制限はないのでご自身でも作成することができます。
但し、ご自身で作成した遺産分割協議書が相続手続きで問題なく使用できるかどうかは別問題です。
ネット上でも遺産分割協議書のひな形のようなものが出回っていますが、あくまでも一例に過ぎませんし、それが自分のケースに当てはまるかどうかはわかりません。
そもそも、そのひな形が正しいのかどうかも定かではありません。
また、遺産分割協議を作成することができたとしても、それが不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約払戻し手続きなどの各種相続手続きで使用することができなければ、作成に使った労力や時間を浪費してしまうことになりかねません。
結局、司法書士などの専門家に依頼をして作成してもらうことになってしまいます。
それであれば、最初から遺産分割協議書の作成も司法書士に依頼をしてしまった方が、法的に問題のないものができますし、労力を無駄にすることもありません。
まれにあるケースですが、相続人間で仲があまり良くないと、遺産分割協議書をその内の誰かが作成することで「自分に有利な内容を記載しているのではないか?」と変な疑いを持たれることもあります。
やはり、餅は餅屋。
遺産分割協議書の作成はご自身でもできますが、司法書士に作成をお願いすることをおススメいたします。
それでもご自身で遺産分割協議書を作成したい場合
お客様の中には、最初の相談の段階で遺産分割協議書を作成してこられる方がたまにいらっしゃいます。
また、遺産分割協議書は自分で作成して相続登記だけお願いしたい、という方も中にはいらっしゃいます。
そのような場合、弊所では遺産分割協議書の作成サポート業務(※)としてお手伝いも可能です。
遺産分割協議書はお客様に作成して頂き、弊所はその内容が法的に問題ないかどうか、相続手続きで使用できる記載になっているか等を確認いたします。
※ 確認作業料として手数料は発生致しますので、遺産分割協議書の分量等によってその手数料も変わってきます。事前に費用のご案内はさせて頂きます。
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