相続登記の相続関係説明図(平成20年11月12日法務省民二第2957号)
相続登記をオンライン申請で行う場合、登記原因証明情報として相続関係説明図をPDF添付します。
以前は、相続関係説明図の他に、遺産分割協議書や相続放棄受理証明書なども一緒に添付することとされていたようですが、現在は基本的に相続関係説明図のみでOKとされています。
これは下記法務省の照会回答によって可能とされています。
【平成20年11月12日法務省民二第2957号(要約)】
相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報と併せて提供すべき登記原因証明情報(PDF)について、「遺産分割」「特別受益」「相続放棄」等の具体的な内容を記録した相続関係説明図を添付すれば、遺産分割協議書等を併せて提供することを要しない。
このように、相続登記申請の登記原因証明情報として添付するPDFには遺産分割協議書などは不要となり、相続関係説明図のみでOKとされましたが、その代わりに遺産分割協議書の内容を相続関係説明図に反映させてね、という条件付きです。
上記リンク先にもあるように、遺産分割協議書によって誰が相続することになったのかを相続関係説明図に反映させてくれということです。
記載方法としては名前の部分に下記のような文言を括弧書き等で表記します。
経験上、記載方法に決まりはなく、わかればいいと考えています。
遺産分割協議によって相続をする者 → 「(相続)」「(相)」など
遺産分割協議によって相続しない者 → 「(分割)」「(分)」など
相続人に相続放棄をした者がいる場合 → 「(放棄)」など
相続人に特別受益者がいる場合 → 「(特別受益者)」など
ちなみに、細かい話にはなりますが、相続関係説明図を添付することによって、相続登記の際に提出する戸籍謄本一式の原本還付作業(コピー作業)が不要になります。