外国人1人だけで会社設立できる?(外国籍外国在住)
できます。
日本人じゃないと日本で会社設立できないんじゃないか?
外国籍で外国在住だと日本で会社設立できないんじゃないか?
会社設立に関してこのような疑問もお持ちかと思います。
しかし、会社設立において国籍は問われません。
また、以前は代表者の1人は日本に住所を有していなければいけないという決まりがありましたが、現在ではその決まりは廃止されています。
つまり、外国籍で外国在住の外国人が1人で日本において会社設立ができるということです。(会社設立後どのような業務を行うか、在留資格の取得はどうするのか等は別問題です。)
なお、外国籍外国在住の外国人が1人で会社設立する場合の主な注意点としては、次のとおりです。
① 印鑑証明書の用意ができない
会社設立においては印鑑証明書が必要になりますが、これは日本特有の制度なので、外国在住の場合には印鑑証明書が用意できません。
その場合にはサイン証明書(署名証明書)を在住の領事館等にて取得する必要があります。
② 資本金(出資金)の払込み口座が日本にない
会社設立において、会社の資本金を発起人の銀行口座に入金する必要があります。
しかし、日本に住所がない外国人が、日本国内において出資金の振込口座を開設することは難しい現状があるかと思います。
その場合には、日本にいる知り合い等に頼んで、一時的に資本金の振込口座を借りるなどの対策が必要です。
→詳しくは『出資金を振込む口座は第三者の口座でも大丈夫ですか?(外国人の会社設立)』をご覧ください。
③ 外為法の事前届出や事後報告が必要
海外在住の者が発起人となり会社設立を行う場合、その事業内容によって日本銀行へ事前届出や事後報告が必要になります。
→外為法に関する手続き
④ 法人口座の開設が難しい
会社設立後に、外国在住の者が日本国内にて法人口座を開設する場合には、審査が通らない可能性が高いです。
外国籍外国在住の者のみで会社設立は可能ですが、法人口座開設のために日本在住の者を代表者に就任させることも検討しなければいけないでしょう。