会社設立の定款認証の費用は?
株式会社を設立する場合、公証役場において定款認証の手続きが必要になります。
(合同会社の設立では定款認証は不要です。 )
定款認証とは、司法書士が会社設立に際して作成した定款を公証人が最終チェックする作業です。
公証人が定款を確認すると、公証人のお墨付きの印鑑を押してくれます。
当該定款を利用して会社設立登記の申請を行うことになります。
会社設立の大まかな流れとしては、「定款作成→公証役場での定款認証→法務局に設立登記申請」の順です。
さて、この定款認証の手続きは公証役場の費用(手数料)がかかります。
そして、この定款認証にかかる費用が令和4年1月1日から変更になりました。
基本的には定款に記載されている資本金の額によって異なります。
資本金の額 | 公証役場の手数料 |
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 |
その他 | 5万円 |
定款に「資本金の最低額」を記載しているものもありますが、その場合には「その他」に該当してしまい一番高い手数料になってしまいます。
定款の内容によって定款認証手数料が異なってくるので、不安な場合には司法書士に相談するのがいいでしょう。
なお、会社設立には定款認証手数料のほかにも司法書士報酬や税金(登録免許税)などがかかりますのでご注意ください。