相続手続きはまず何をすればいいですか?
相続が発生した場合(人が亡くなった場合)、残された家族はまず何をすればいいのかわからないですよね。
死亡届を7日以内に役所に提出する等の手続きは必要ですがここでは置いておきまして、その他の法的な手続きをどうすればいいのかわからない、という方がほとんどだと思います。
結論から申し上げますと、相続手続きにおいてまずすることは相続人の調査(確定)です。
(他にも、相続財産の調査や遺言書の有無の確認なども同時並行で行うこともありますが、まずは相続人の調査と認識して頂いて問題ないと思います。)
そして相続人の調査は、戸籍謄本の収集によって行います。
※ 戸籍謄本の取得方法につきましてはコチラをご覧ください。
☑ 実は再婚で既に子供がいた
☑ 認知をしている子供がいた
☑ 隠し子がいた・・・
☑ 養子縁組をしている子がいた・・・
家族であれば相続人が誰であるのかわかっている場合も多いでしょうが、戸籍を集めることで上記のような新たな事実が発覚することも実務では珍しくありません。
戸籍謄本の取得によって相続人が確定したらファーストステップは終了です。
なお、ここで集めた戸籍謄本は不動産の名義変更登記(相続登記)、預貯金や有価証券(株式)の相続手続き、保険金の相続手続き、自動車の名義変更など、各役所や金融機関等での相続手続きにおいて使用することになります。
役所や金融機関等は誰がいつ死亡して相続人は誰なのか一切知りません。
相続人が誰なのかを公的な書類(戸籍謄本)で確定させることで、当事者(相続人)だけでなく、対外的にも相続関係を証明できるので、相続手続きにおける相続人の確定作業(戸籍収集)は基本中の基本となります。
なお、相続人が確定したとしても、認知症の相続人がいる、疎遠な相続人がいる、未成年の相続人がいる、行方不明の相続人がいるなど、相続人間の話し合い(遺産分割協議)をすることが難しい場合も多くあります。
そうなると一段と相続手続きは難しくなってきますので、お近くの司法書士に相談をすることをおススメいたします。
弊所では、相続人の調査だけでなく、財産の調査、公正証書遺言の有無の確認、遺産分割協議書の作成、相続登記、遺言執行、預貯金や株の相続手続きなど、ワンストップで対応できます。
また、行政書士登録もしておりますので、幅広い相続業務に対応することが可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。