親や子が同時に死亡した場合の相続人は?
相続手続きでは死亡の順序が重要になってきます。
死亡の順序によって相続人が異なるからです。
では、事故や災害で親子が同時に死亡した場合、相続はどうなるのでしょうか?
なお、民法には「同時死亡の推定」という規定があり、死亡の先後が不明な場合には同時に死亡したものと推定されます。
同時死亡(推定含む)が生じた場合の相続人は誰になるのか、いくつか具体例を挙げて見ていきましょう。
ケース① 父と母と子の3人家族
父と子が同時に死亡して母だけが残った場合
父の相続については「母」と「父の直系尊属(がいなければ兄弟姉妹)」が相続人
※ 子が結婚していて孫がいれば「母」と「孫」が相続人になります。(孫については代襲相続人)
子の相続については「母」が相続人
父と母が同時に死亡して子だけが残った場合
父と母の相続についてはどちらも「子」が相続人
ケース② 父と母と子A・子Bの4人家族
父と子Aが同時に死亡して母と子Bが残った場合
父の相続については「母」と「子B」が相続人
子Aの相続については「母」が相続人
父と子A・子Bが同時に死亡して母が残った場合
父の相続については「母」と「父の直系尊属(がいなければ兄弟姉妹)」が相続人
※ 子A・子Bが結婚していて孫がいれば「母」と「孫」が相続人になります。
子Aの相続については「母」が相続人
子Bの相続については「母」が相続人
父と母が同時に死亡して子Aと子Bが残った場合
父の相続については「子A」と「子B」が相続人
母の相続については「子A」と「子B」が相続人