訴訟・裁判業務
司法書士の扱う裁判業務としては、裁判所若しくは検察庁に提出する書類作成業務(訴状、答弁書、準備書面、陳述書等)があります。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、請求額が140万円までの民事紛争につき、弁護士と同様に、代理人として次のような訴訟活動や和解交渉、相談業務等を行うことができます。
- 民事訴訟手続
- 訴え提起前の和解(即決和解)手続
- 支払督促手続
- 証拠保全手続
- 民事保全手続
- 民事調停手続
- 少額訴訟債権執行手続
訴訟・裁判業務メニュー
こんなお悩みはありませんか?
- お金を貸したけど返してくれない
- 賃貸借契約を解約したけど敷金が全然戻ってこない
- 会社が残業代を払ってくれない
- 売掛金の回収をしたい
- 裁判所から訴状・支払督促が届いたけど、どうすればいいのかわからない
- 家賃や管理費の滞納に困っている
- 内容証明を送りたい
- 賃貸借契約を解除して建物の明渡しを求めたい
訴訟・裁判業務に関して、上記のようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
具体的な取り扱い事件
- 貸金返還請求
- 売買代金請求
- 請負代金請求
- 建物明渡し請求
- 敷金返還請求
- 未払い残業代請求
- 滞納家賃・管理費支払請求
- 未払い養育費支払請求
- 損害賠償請求、慰謝料請求
など
なお、訴額が140万円を超えるものについては司法書士に代理権はありません。その場合には、裁判所へ提出する書類作成や、本人訴訟支援を行うことができます。
また、事案によっては弁護士を紹介させて頂くことも可能ですので、どこに相談すればいいかわからないという方も、ぜひ弊所を相談窓口として活用して頂ければと思います。
少額訴訟
少額訴訟とは、簡易裁判所において60万円以下の金銭の請求をする場合に利用できる訴訟です。少額な金銭請求に関する紛争において、迅速かつ利用しやすい紛争解決を可能とするために、簡易な審理手続きを定めています。
争点が比較的少なく、審理の日までに裁判資料(証拠書類等)を集めることが可能で、審理を迅速に行うことができるような事件であれば、少額訴訟に適していると言えます。
また、少額訴訟には次のような特徴があります。
- 原則1日(1回)で審理が終わる
- 同じ裁判所では年に10回までしか利用できない
- 少額訴訟の判決に対しては控訴ができない
- 証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限る
- 少額訴訟の被告は、通常の訴訟で行う旨の申述(通常訴訟への移行の申述)ができる
- 相手方が行方不明の場合には、少額訴訟ではなく通常訴訟で行うことになる
相談の流れ
ステップ(1) 相談予約
お電話(042-850-9737)・メールフォームでのご相談の受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
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ステップ(2) 弊所にてヒアリング(出張相談も可能です。)
現在の状況、これまでの経緯、今後の希望等をお伺いした上で、
必要書類や今後の流れ、費用(御見積書)をご案内させて頂きます。
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ステップ(3) 正式なご依頼
ステップ(2)の内容をご検討・ご納得頂いた上でご依頼ください。
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ステップ(4) 和解交渉・訴訟手続き等
問題解決に向けて、内相証明郵便の作成、和解の交渉、訴訟活動等を行います。
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ステップ(5) 業務の終了
交渉・訴訟等の結果をご報告し、費用の清算を致します。
訴訟・裁判業務の費用
内容 | 報酬 |
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内容証明郵便の作成 | 55,000円~ |
一般民事事件 | 着手金:88,000円~ 報酬金:経済的利益の15% |
※上記費用の他、別途実費(印紙代、郵券。郵送代等)がかかります。