親なき後、障害のある子供の生活支援

状況

父と母には、障害のある娘がいます。
今は父、母が元気なのでいいですが、ともに死亡した場合、遺された長女の生活が心配です。
長男に長女の面倒を見てもらいたいと思っていて、長男も協力してくれると言っています。
今からできる対策はないでしょうか?

解決策

父(委託者)と長男(受託者)で、父の預貯金の一部(又は全部)を信託財産として信託契約を締結します。
受益者は父とし、父死亡後の第二受益者を母、そして母死亡後の第三受益者を長女として設定します。

長女の生活に必要な資金は、父や母が援助したり、必要に応じて受託者である長男が信託財産から給付できるようにしておきます。(指図権者を父と定めておくことも検討すべきでしょう。)
父や母が認知症等になった場合には、長男の判断で長女のために金銭を管理。処分します。
長女の死亡により信託が終了するようにしておき、残余財産の帰属先を長男に指定しておきます。

こうすることで、障害のある娘の生活を保全することも可能になります。

なお、このようなケースでは、親の認知症対策(別途、家族信託契約を締結することや、遺言をあらかじめ遺しておくこと等)や、長女の後見制度の利用なども視野に入れて、いろいろな生活状況に対応できるように信託スキームを組む必要があるでしょう。
家族信託だけで対応するのではなく、遺言や後見制度も併用して対策を考えることが重要です。

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